老人福祉法第29条

老人ホーム安心マニュアル



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1-1.老人ホームとは?

「老人ホーム」という言葉は、高齢者向け施設全般を広く指す言葉です。高齢者向け施設には、次のようにさまざまな種類があります。ご高齢の方を中心にお住まいいただき、お食事をはじめとするさまざまな身の回りのお世話が提供される施設をいいます。

特別養護老人ホームなどの、公的な事業主体が運営し、費用についても所得に応じた減免措置があるところから、有料老人ホームなどの、民間事業主体を中心に運営するところまで、費用の水準と提供される介護サービスの水準に応じて様々な種類があります。



    有料老人ホームとは、老人福祉法第29条で次のように定められています。「老人を入所させ、入浴、排泄、若しくは食事の介護、食事の提供又はその他日常生活上必要な便宜であって厚生労働省で定めるものの供与(他に委託して供与する場合及び将来において供与することを約する場合を含む)をする事業を行うものであって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省で定める施設ではないもの」有料老人ホームは施設の設置主体に特別な規制がないため、民間企業が数多く参入しています。