地域包括支援センターとは

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4-1.地域包括支援センター

地域包括支援センターとは、平成18年4月1日から介護保険法の改正に伴い創設された機関で、地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止など様々な課題に対して、地域における総合的なマネジメントを担い、課題解決に向けた取り組みを実践していくことをその主な業務としています。地域包括支援センターには、主任ケアマネージャー(介護支援専門員)、保健師、社会福祉士が配置され、地域包括支援センターの外の医師や看護師、ケアマネージャー、介護サービス提供事業者とも連携しています。


    高齢者や家族などから相談があった場合には、介護や医療、ボランティアによるサービスなど、必要な支援がすべて継続的に提供されるよう調整してくれます。介護だけでなく、高齢者の生活における問題全般についての相談窓口でもあり、介護予防の拠点としても位置づけられているので、何でも気軽に相談してみると良いでしょう。市町村の介護保険課で、お住まいの近くにある地域包括支援センターの場所を確かめておくと安心です。